大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)909 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人近藤亮太の上告趣意は、憲法違反を主張するけれども犯行の日時の点のみ

について補強証拠がないということを主張するに帰するのであつて補強証拠は自白

と相まつて自白が架空のものでないことを明らかにすれば足るとする当裁判所累次

の判例に照して理由がない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは

認められない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二九年九月二八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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